昨日の異業種会でびっくりしたことがあります。
皆さん経営者なのにある事を私以外誰も知らなかったからです。
ある事とは売り上げと収入印紙の関係です。
皆さん売り上げが3万円あれば領収書に
200円の収入印紙を貼らなければいけないと思っていました。
それは昭和時代の話です。
平成元年春に消費税が導入されてからは変わっています。
現在30,450円の売り上げの場合そこには消費税1,450円が含まれています。
従って実際は29,000円をもらって1,450円は預かっているだけです。
ですから31,500円未満だと収入印紙は必要ありません。
但しその為には領収書に消費税1,450円を含むと書かなければいけないようです。
これが私たちならまだ良いけれど
仲間のHさんは建築業です。
500万円未満なら2千円の印紙ですが
500万円を越すと1万円の印紙が必要です。
契約金額が480万円なら税込み504万円となって
8千円余分に印紙を貼っていたことになります。
20年以上経ってもこの事が浸透していないのはなぜでしょうか。
国税局が収入減になる事を
敢えて広報活動していないからに他ならないと思うのは
ひねくれた考えでしょうか。
えさき
ホントですか?
つまり税抜き金額が基準になるということですか。
税込525万までは
2千円印紙ということですかね?
3万で200円はいままででも
かなり貼ってたようなきがする。。。
wat136
下記を参考にして下さい。
http://www.shohi.com/tora/tora03.html