消費税と収入印紙

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昨日の異業種会でびっくりしたことがあります。

皆さん経営者なのにある事を私以外誰も知らなかったからです。

ある事とは売り上げと収入印紙の関係です。

皆さん売り上げが3万円あれば領収書に

200円の収入印紙を貼らなければいけないと思っていました。

それは昭和時代の話です。

平成元年春に消費税が導入されてからは変わっています。

現在30,450円の売り上げの場合そこには消費税1,450円が含まれています。

従って実際は29,000円をもらって1,450円は預かっているだけです。

ですから31,500円未満だと収入印紙は必要ありません。

但しその為には領収書に消費税1,450円を含むと書かなければいけないようです。

これが私たちならまだ良いけれど

仲間のHさんは建築業です。

500万円未満なら2千円の印紙ですが

500万円を越すと1万円の印紙が必要です。

契約金額が480万円なら税込み504万円となって

8千円余分に印紙を貼っていたことになります。

20年以上経ってもこの事が浸透していないのはなぜでしょうか。

国税局が収入減になる事を

敢えて広報活動していないからに他ならないと思うのは

ひねくれた考えでしょうか。